メンタルがやられてもすぐに退職はNG!まずは休職を!!
ストレスが多い現代社会、会社でメンタルがやられ退職を考える事がありませんか?壊れた心の状態のままで次の行動(転職)が可能でしょうか?
”休職制度”がある会社なら、まずは休む選択を!!休職期間でこころの休息と療養を行い、更に自身のスキルUP!!
長年頑張ったアナタには”休む権利”があるんです。まずは退職ではなく一度、休職を考えて見て下さい。
こんにちわ。
現在無職生活が2週間経ち、少しドキドキしている”MaruKatu”です。
今回は前職で特別に経験した事をこのブログで発信していこうと思います。
その内容は『 傷病による”休職”と”傷病手当金” 』について書こうと思います。
わたし自身も約1年前に約8ヶ月間の休職を頂きました。
傷病中はお金の事も考えにくいと思います。
ですが生活するうえで、やはりお金は必要不可欠!
この記事が少しでも同じ経験を抱えている方の参考になれば幸いです。
休職
休職とは、個人の都合で会社を長期的に休むことで、労働契約が継続されながらも業務につくことを免除される制度です。休職は、法律上の明確な定義はなく、あくまで企業独自の取り決めによる制度です。そのため、企業により条件が異なり、なかには休職制度そのものがない企業もあります。休職制度を設けている企業の場合、その内容は就業規則に定められていることがほとんどです。
休職と欠勤との違い
休職と欠勤には、労働義務についての違いがあります。休職は、私傷病など就業規則に定められた事由に該当した場合、一定の期間仕事を休むことが認められるものです。つまり、労働義務が免除されるということです。
一方、欠勤は労働義務がある日に仕事に就かないことであり、労働義務は免除されていません。労働契約で約束されている労務を提供していない状態であるため、契約違反ともいえるでしょう。また、欠勤は基本的に賃金控除の対象となることがほとんどですが、休職については会社ごとの就業規則により定められており、対応もさまざまです。
休職が認められる理由7選
休職と聞くと、心身の疾患などが原因となるイメージが強いかもしれませんが、その他の原因でも認められることがあります。詳細は企業により異なりますが、ここでは一般的に休職が認められることの多い7つが下記の休職になります。
■ 傷病休職
■ 自己都合休職
■ 留学休職
■ 公職就任休職
■ 事故欠勤休職
■ 起訴休職
■ 組合専従休職
そしてわたし自身が取得した休職が”傷病休職”になります。
傷病休職
会社の業務とは関係がない病気(持病、うつ病など)、けがの他、上司からのパワハラ、セクハラ、社内の人間関係などが影響して病気になった際には、傷病休職の扱いになります。
傷病休職の場合、本人の意向だけで休職するのが難しい可能性もあり、会社側から休職診断書を希望される場合もあります。
また、傷病が原因で休職した場合には、ある一定の条件を満たせば傷病手当金が支給されます。一方、業務中や通勤中に起こったけがや疾病の場合は、傷病休職とは異なり、労働災害(労災)による休職という扱いになるため、注意が必要です。
休職の期間はどうやって決まるの?
休職制度は法律で決められたものではないため、企業ごとの就業規則に則って期間が決定されます。ただし、企業によっては就業規則を定めていない、もしくは休職制度の定めがない場合もあり、その場合は会社と社員の間で休職の可否、期間が決められます。
休職の期間は1ヶ月程度から数年にわたり認められることもありますが、うつ病などの傷病休職の場合、症状が軽度であれば1ヶ月程度、重度であれば3ヶ月~半年とされることが多いでしょう。なかには、2年までを上限とする企業や、稀に上限なしとしている企業もあります。
ただし、勤続年数が短い社員の場合は、休職が適用除外となることもあります。
このように、企業によって休職期間は異なるため、社員の休職期間を決める際には自社の就業規則を確認しておくことが必要です。
わたし自身の場合は勤続年数が10年以上あり、会社の就業規則で1年の休業が認められておりましたが、実際は心療内科に通院し医師との相談のうえで休職の日数を診断書に記載してもらい会社に提出するという流れになっておりました。
休職中でも社会保険料の支払いは免除されないため注意!
休職中も社会保険料は免除されないため、会社も社員も保険料の支払い義務が発生します。負担額は通常勤務している従業員と同額です。通常、社会保険料は給与から天引きしていますが、休職中は給与を支給しない会社が多く、その場合は天引きができなくないため、会社が立て替える、もしくは社員から直接徴収するなどの対応が必要です。
休職期間中の社会保険料の支払いについては、就業規則に明記されていればそれに則り、明記がない場合には自社のルールを確認し、休職前に支払い方法について取り決めておく必要があります。
ちなみにわたしの場合は毎月保険料を会社に振込んで対応しておりました。これが金額的になかなキツいんです。
毎月の生活費や支払いが迫る上に傷病の療養…
せめてお金ぐらいは何とか出来ないか…
そんな時にありがたいのが”傷病手当金”なんです!
傷病手当
傷病手当金とは、病気やケガの療養のために会社を休み、十分な給与が受け取れない期間の生活を保障するために設けられている公的医療保険(健康保険)の制度の1つです。
仕事を休んでいる間に収入が少なくなる中で、給与の一部にあたる一定額が健康保険から支給されるため、生活への不安を和らげてくれる非常にありがたい制度とも言えます。
傷病手当金 支給の条件は?
1.療養が必要である病気やケガの原因が業務外であること
健康保険の傷病手当金が支給される条件の1つとして、仕事以外での病気やケガの療養のために休業している場合に限ります。
仕事中や通勤中などの業務内の原因による病気やケガの療養の場合は、傷病手当金ではなく労災保険の休業補償給付や雇用保険の傷病手当などの対象になりますので注意が必要です。
また、美容整形など健康保険の給付対象にはならない治療のための療養は対象外になります。
2.仕事に就くことができない状態であること
仕事に就くことができないとは、今までやってきた業務が病気やケガの療養のために従事できない状態を指します。この場合、入院だけでなく、通院しながらの自宅療養も仕事に就くことができない状態に含まれています。
仕事に就けない状態かどうかは、主治医の意見をもとに本人の仕事内容や会社の諸条件などを考慮しながら会社が加入している健康保険が審査・判断しますので、自己判断や自己申告で判断するものではない点に注意しましょう。
3.連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること
業務外での病気やケガの療養のために仕事を休んだ日から連続した3日間を「待機期間」と呼びます。傷病手当金は、この待期期間の後に4日目以上の休んだ日に対して支給されます。
例えば、連続して仕事を2日間休んだ後に3日目に出勤して仕事をおこなった場合は連続した3日間ではなくなるため、待機期間としてカウントされません。
この待期期間には、給与の支払いがあったかどうかは関係なく土日祝日などの公休日や有給休暇も待機期間のカウントに含まれますが、あくまでも連続した3日間であることが重要なので注意しましょう。
また、待期期間の3日間に対しては傷病手当金は支給されず、4日目以降の支給対象になるための条件として必要な期間になりますので、こちらも覚えておくとよいでしょう。
4.休んだ期間に給与の支払いがないこと
傷病手当金は、業務外の病気やケガの療養のために休業している期間中に生活の保障をおこなう制度であるため、会社から給与が支払われている期間は傷病手当金の対象外になります。
仕事を休んだ期間中に、会社から給与の支払いがないことが条件になります。ただし、会社から支払われた給与の金額が傷病手当金の金額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
傷病手当金で支給される金額は?
傷病手当金の支給金額は、健康保険などの社会保険料を算出する際に使用している「標準報酬月額」をもとに計算されます。「標準報酬月額」とは社会保険料を簡単に計算するための仕組みの1つで、毎年1回4月~6月に支給された報酬の平均額(報酬月額)を標準報酬等級表の区分に当てはめて決定されるものになります。
傷病手当金の具体的な計算式は、以下の通りになります。
傷病手当金の1日あたりの支給金額=
(支給開始日前の継続した12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均した額)÷ 30日 × 2/3
例えば、入社2年目以上で過去12ヶ月の標準報酬月額の平均が24万円の場合、傷病手当金の1日あたりの支給額は5,333円となります。
イメージしづらいかもしれませんが、おおよそ過去12ヶ月間の給与の3分の2にあたる金額(日割)と覚えておくとよいでしょう。
また、支給開始日前の期間が12ヶ月に満たない場合や、支給開始後に退職した場合、出産手当金を受給している場合など、様々なケースにより支給金額や計算方法、調整額などが異なります。
ご自身の標準報酬月額がどれくらいになるのか、どのようなケースに当てはまるのかなど全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページなどで確認することをおすすめします。
傷病手当金が支給される期間はどれくらい?
傷病手当金の受給期間は、最初の支給開始日(待機期間を終えた翌日以降)から最長で1年6ヶ月です。
ただし、受給期間内に職場へ復帰し、その後に再度同じ病気やケガの療養で仕事を休む場合は、復帰していた出勤期間が受給期間内に含まれるため注意が必要です。
また支給開始日から1年6ヶ月を超えた場合は、たとえ仕事に従事することができない場合であっても傷病手当金は支給されないことになっています。
傷病手当金の手続き・申請方法は?
傷病手当金の支給を受けるためには、会社が加入している健康保険組合に「傷病手当金支給申請書」を提出する必要があります。「傷病手当金支給申請書」は会社に送付してもらうか、全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページからもダウンロードすることが可能です。
<参考サイト>
全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険傷病手当金支給申請書」
具体的な申請の流れは、以下の通りになります。
・会社に傷病手当金を申請したい旨を伝え、有給や欠勤の扱いなどについて確認する
・「傷病手当金支給申請書」を受け取り、必要事項を記入する
・医師に申請書の必要な欄を記入してもらう
・会社に申請書の必要な欄を記入してもらう
・会社が加入している健康保険組合に申請書を提出する
「傷病手当金支給申請書」を提出した後に、会社が加入している健康保険組合が審査をおこない、問題なければ傷病手当金の支給が開始されます。
申請書の提出から傷病手当金が支給されるまでの期間は約1ヶ月ほどかかると言われています。
わたしの場合も全ての書類が揃って提出し、約1ヶ月で支給がありました。
また、傷病手当金は仕事を休んだ翌日から2年の時効が生じるため、申請する際は2年以内と覚えておくといいでしょう。
なお支給開始日前の期間が12ヶ月に満たない場合や、障害年金や出産手当金を受給している場合などは添付書類が必要になることもあります。
詳しくは全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページなどでご確認ください。
<参考サイト>
全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険傷病手当金支給申請書」
まとめ
傷病手当金とは、病気やケガの療養のために会社を休み、十分な給与が受け取れない期間の生活を保障するために設けられている公的医療保険(健康保険)の制度の1つです。
働く人にとって傷病手当金があることで、もしもの病気やケガの療養に対処することができ、生活への不安を和らげてくれるため安心して働くことができます。
この制度のおかげでわたし自身は早期の退職にはならずに、なんとか休職の道を選んで8ヶ月間の療養生活を送る事ができました。同じ環境にいる方がこの記事を少しでも参考にして頂けるとありがたいです。
他に何か傷病関係などで聞きたい内容などがあればコメント頂けるとありがたいです。